根拠は民法にあり!ファクタリングは違法だと言われますが適法です!


どうしても売掛金を回収できない場合にはファクタリングをするのが効果的ですが、中にはファクタリングは違法だという人がいます。

これが違法だと資金調達が非常に難しくなってしまうのですが、ファクタリングは違法なのでしょうか。

ファクタリングは違法ではない

あまり大きくない企業の場合は資金を回収できなければ会社が傾くこともあります。

そこでファクタリングを利用するわけですが、実際にはこれは違法ではありません。

ではなぜ違法ではないと言えるのでしょうか。

ファクタリングには2社間と3社間があり、それぞれで法的根拠が存在します。

まずは2社間から見ていきましょう。

2社間が適法だという根拠は民法第555条で、売買契約であれば違法ではないということです。

2社間では売買契約に該当しますので、まったく問題のない行為なわけです。

では3社間はどうでしょうか。

この場合は民法第466条と467条が根拠となっています。

取引先が一つ多くなるために民法第467条で売掛債権の移転を通知して承諾を得なければならないという風に規定されています。

違法なファクタリング業者は存在する

上記の通りファクタリングは違法ではありませんが、ここに業者が絡んでくると違法になることがあります。

実はファクタリングが違法だと言われるのがこういった業者の存在が原因なのです。

例えば利息を取ろうとするファクタリング業者を利用すると違法になります。

ファクタリングでは手数料がかかるものの、利息は発生しません。

利息が発生するかどうかを確認して違法な業者を事前に避ける必要があります。

また、給与ファクタリングを行っている業者も違法と判断されます。

確かにかつて給与ファクタリングは行われており、違法ではありませんでした。

しかし裁判でこれを違法とされるようになり、現在では給与ファクタリングはやってはいけない行為なのです。

にもかかわらず依然として行っている業者は出資法違反と見なされてしまいます。

ファクタリングを違法だと勘違いしてしまうと、いつまで経っても資金を調達できないままです。

そうすると会社が傾く危険性もあるためにいかにファクタリングが違法ではないのかを知っておく必要があります。

適法ではあるものの違法な業者があり、それには特徴があることも合わせて覚えておきましょう。

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